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所定外労働と時間外労働の違いとは?残業代・計算方法もわかりやすく解説

所定外労働と時間外労働の違いとは?残業代・計算方法もわかりやすく解説

所定外労働時間(所定時間外労働)や時間外労働、法定時間外労働など、残業に関する用語は混同しがちです。違いを曖昧にしたまま勤怠管理を続けると、未払い残業や労務トラブルの原因になりかねません。

この記事では、所定外労働と時間外労働の違いをはじめ、労働時間の種類や定義、残業代の計算方法、休日労働との関係まで詳しく解説します。人気の勤怠管理システムへの資料請求も可能なので、ぜひご活用ください。

この記事は2025年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次
    勤怠管理・就業管理_【保存版】労働時間に関する法律集

    労働時間の種類と定義

    従業員の残業時間を正しく管理するためには、まず労働時間の基本的な定義を理解することが重要です。労働時間には、法律で定められた「法定労働時間」と、企業が独自に定める「所定労働時間」の2種類があります。

    法定労働時間

    法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限です。原則として「1日8時間・週40時間」と規定されています。企業は、この時間を超えて従業員を労働させる場合、後述する36協定の締結と届出、および割増賃金の支払いが必要です。また、休憩と休日についても定められているため、あわせて以下で確認しましょう。

    労働基準法で定められている労働時間・休憩・休日

    ■労働時間
    (原則として)1日8時間、1週40時間まで(ともに休憩時間を除く)
    ■休憩
    労働時間が6時間を超える場合45分以上、8時間を超える場合1時間以上
    ■休日
    (少なくとも)毎週1日か、4週で4日以上

    法定労働時間を超過して労働者に労働させる場合、また休日の労働をさせる場合は、労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)の締結と、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

    参考:労働基準法
    参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省

    所定労働時間

    所定労働時間とは、企業が就業規則などで独自に定める労働時間のことです。法定労働時間の範囲内であれば、企業が自由に設定できます。例えば、始業時間を9時、終業時間を17時、休憩時間を1時間とした場合、所定労働時間は7時間となります。

    労働時間の種類を理解したら、実際に自社に適した勤怠管理方法も検討してみましょう。最新の勤怠管理システムを料金・機能・満足度で比較した記事も用意しています。

    関連記事 【2025ランキング】勤怠管理システム比較26選!料金や満足度、シェア率も紹介

    所定外労働時間と時間外労働(法定外労働)の違い

    「所定外労働」と「時間外労働」は混同されやすいですが、意味は明確に異なります。この違いを理解することが、適切な残業代計算の第一歩です。

    【比較表】定義・割増賃金・36協定の違い

    2つの労働時間の違いを、定義・割増賃金・36協定の3つの観点から表にまとめました。

    項目所定外労働(法定内)時間外労働(法定外)
    定義所定労働時間を超え、法定労働時間内の労働法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働
    割増賃金原則不要(就業規則による)必要(25%以上)
    36協定原則不要必須
    上限規制対象外対象(月45時間・年360時間など

    「法定内残業」とは?割増賃金が発生しないケース

    所定外労働のうち、法定労働時間の範囲内に収まる残業を「法定内残業」と呼びます。この法定内残業に対しては、法律上の割増賃金の支払義務はありません。

    例えば、所定労働時間が7時間の会社で従業員が8時間働いたとします。この場合、1時間の残業が発生しますが、法定労働時間である8時間の範囲内です。したがって、この1時間は法定内残業となり、割増なしの賃金(時給の1.0倍)を支払うことになります。ただし、就業規則で別途割増率を定めている場合は、その規定に従う必要があります。

    参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

    36協定が必要になるケース・ならないケース

    36協定(サブロク協定)とは、法定労働時間を超えて労働(時間外労働)させる場合に、企業と労働者の間で締結する必要がある労使協定です。

    法定内残業のみであれば、36協定の締結や届出は原則として不要です。一方、1日8時間・週40時間を超える時間外労働(法定外労働)や休日労働を命じる場合は、必ず36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

    36協定については、以下の記事もあわせて確認してください。

    関連記事 特別条項付き36協定とは?働き方改革関連法との関係についても解説

    所定外労働の扱いを誤ると、未払い残業や労務トラブルの原因になります。勤怠管理システムで正確に管理し、リスクを回避しましょう
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    法定時間外労働の残業代を算出する方法

    労働時間・残業・休日労働の定義に従い、残業代を算出します。計算式や割増賃金の割増率、残業代の算出方法を解説します。

    残業時間を確認する

    以下の条件の企業を例にします。

    • 所定労働時間:1日7時間
    • 休日:週2日(土曜=法定外休日、日曜=法定休日)
    • 法定時間内残業と土曜日の法定外休日労働には割増賃金なし
    7時間7時間7時間7時間7時間法定外休日法定休日

    1日の労働時間は8時間未満、1週の労働時間も35時間のため法定労働時間(1週40時間)を超過していません。そして実労働時間が以下のようになったとしましょう。

    7時間7時間7時間8時間8時間6時間

    木曜日・金曜日に所定労働時間を超えた労働と土曜日に法定外休日労働をしました。1日単位だと、3日とも労働時間が8時間以内のため、法定時間外労働はありません。しかし1週では、合計43時間の労働時間のため、3時間分は法定時間外労働とするのが正解です。勤務時間は1日単位だけでなく、週単位でも確認しましょう。

    割増賃金の計算式を用いる

    法定時間外労働を確認したあとは、割増賃金を算出します。

    割増賃金=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

    ※1時間あたりの基礎賃金は、「(基本給+諸手当)÷1か月の所定労働時間数」で算出(月給制の場合)。通勤手当・家族手当・住宅手当など一部の手当は割増賃金の基礎から除外されます。

    1か月の平均労働日数や所定労働時間を定めている企業もあるため、就業規則や雇用契約書などを確認しましょう。割増率は以下のとおりです。

    割増賃金の詳細と割増率

    ■法定時間外
    月60時間まで……1.25倍以上
    月60時間以上……1.5倍以上(※中小企業も2023年4月1日から適用)
    ■深夜
    22時から5時まで……1.25倍以上
    ■休日
    法定休日……1.35倍以上
    ■加算される場合
    法定時間外(月60時間まで)+深夜労働……1.5倍以上
    法定時間外(月60時間以上)+深夜労働……1.75倍以上
    休日+深夜……1.6倍以上

    上記の割増率より上回る条件を定めている場合は、企業が提示している内容に準じます。

    参考:しっかりマスター 割増賃金編|厚生労働省
    参考:月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

    法定時間外労働の残業代を正しく算出するためには、勤怠管理システムの活用が有効です。まずは人気の製品を知りたい方は、以下のボタンより最新の資料請求ランキングをご覧ください。

    所定外労働は初めて聞いた!という方も多いと思いますが、これは残業代を計算する上で非常に基礎的、かつ重要な考え方になります。労務担当者が知らずに、実はずっと割増賃金分の未払いが発生しているという状況になっている可能性もあります。2020年4月1日以降に支払われた賃金については、従来の時効が2年から3年に延長され、知らないうちに未払いが発生していた場合のリスクは大きくなるばかりです。こういった事態にならないためにも、きちんと自動で割増計算をしてくれる勤怠管理、給与計算ソフトの導入をおすすめいたします。

    法定時間外労働の管理は勤怠管理システムがおすすめ

    法定内残業と時間外労働が混在する場合、手作業での勤怠管理は非常に複雑になります。それぞれの労働時間を正確に区別し、割増率を正しく適用して給与計算を行うには、多くの手間と時間がかかります。計算ミスは、賃金未払いや法律違反のリスクにもつながりかねません。

    勤怠管理システムを導入すれば、従業員の労働時間を自動で集計できます。所定外労働や時間外労働、深夜労働などを自動で判別し、正しい割増率で残業代を計算するため、管理業務の負担を大幅に軽減できます。法改正にもアップデートで対応する製品が多く、コンプライアンス強化にも有効です。

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    まとめ

    所定外労働と時間外労働は、定義だけでなく、割増賃金や36協定の要否といった実務上の扱いが大きく異なります。これらの違いを正しく理解し、法律に則った勤怠管理を行うことが、健全な企業経営には不可欠です。

    手計算による管理に限界を感じている場合は、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。業務効率化とコンプライアンス遵守を両立させ、より適切な労務管理の実現を目指してください。

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