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特別積み合わせ貨物運送(特積み)とは?概要や許可要件を解説

特別積み合わせ貨物運送(特積み)とは?概要や許可要件を解説

特別積み合わせ貨物運送(特積み)は効率がよく、コストパフォーマンスに優れているため、多くの企業が利用する運送方法のひとつです。では、特別積み合わせ貨物運送とはどのような運送方法でしょうか。

この記事では、特別積み合わせ運送の概要やメリット・デメリット、事業許可を得るために満たすべき要件を解説します。また、ページ内のボタンから特積みのメリットをさらに高められる「配送管理システム」の資料請求もできるので、配送業務の効率化に役立ててください。

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目次

    特別積み合わせ貨物運送(特積み)とは

    特別積み合わせ貨物運送は、1台の車両に不特定多数の貨物をまとめて積載し、全国規模で輸送することです。略して「特積み」とも呼ばれます。

    特別積み合わせ貨物運送は身近なものでいうと、「乗合バス」に例えられます。乗合バスは定時定路線で運行し、不特定多数の人を乗せて停車地まで運行するものです。特別積み合せも同じように、複数の荷主から貨物を預かり、最終的な配達先ではなく停車地となるターミナルまで輸送する仕組みです。

    なお、トラック運送事業は「一般貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」に分類され、このうち「特別積み合わせ貨物運送」は一般貨物自動車運送事業に該当します。

    特別積み合わせ貨物運送(特積み)のメリット・デメリット

    特別積み合わせ貨物運送のメリット・デメリットを紹介します。

    特別積み合わせ貨物運送(特積み)のメリット・デメリット

    メリット

    小ロットの配送ではトラックのスペースに無駄が生じてしまいます。しかし、特別積合せ貨物自動車運送なら複数の荷物をまとめて積載するため、空きスペースを排除できます。効率よくトラックを利用すれば、燃料費や人件費などのコスト削減が可能です。

    また、トラック運送の効率化により燃料を節約し、排気ガスの発生も減らせるため、環境への配慮にもつながります。

    デメリット

    特別積み合わせ貨物運送では、定期的な運行をしなければならないため、荷物が少ない場合は積載率が低くなってしまいます。

    積載率が低下すると運送効率が悪化し、トラックドライバーの負担増大や燃料費・人件費のコスト増加といった問題が発生する可能性もあるでしょう。

    特別積み合わせ貨物運送(特積み)の許可要件

    特別積合せ貨物運送事業を行うには、事業計画を国土交通省に申請し、許可をもらう必要があります。なお、1990年に施工された物流二法により免許制が撤廃され、現在では一般貨物自動車運送事業者なら誰でも特積みの許可申請が行えます。

    ただし、一般貨物自動車運送事業者に定められた要件のほかに、下記の追加要件を満たさなくてはなりません。貨物自動車運送事業法の第2条第6項に記載されている要件を紹介します。

    荷扱所

    荷扱所について、以下の条件を満たす必要があります。

    • ■使用権限を持ち、その裏付けがあること
    • ■都市計画法・農地法・建築基準法などの法令に抵触していないこと
    • ■適切な規模であること

    積卸施設

    積卸施設について、以下の条件を満たす必要があります。

    • ■使用権限を持ち、その裏付けがあること
    • ■営業所あるいは荷扱所に併設されていること
    • ■都市計画法・農地法・建築基準法などの法令に抵触していないこと
    • ■貨物の積卸機能に加え、荷捌き・仕分け機能・一時保管機能を持つこと
    • ■施設の取扱能力が、施設に係る運行系統と運行回数に見合うこと

    営業所と荷扱所の自動車の出入口

    営業所と荷扱所における自動車の出入口は、以下の条件を満たす必要があります。

    • ■複数の事業用自動車を同時に停留させられる積卸施設に併設した営業所・荷扱所の自動車の出入口が、その出入口に接する道路の交通を妨げないこと

    運行系統と運行回数

    運行系統と運行回数についての条件は、以下の通りです。

    • ■運行系統毎の運行回数が、車両数や推定運輸数量、積卸施設の取扱能力などの観点から適切であること
    • ■取扱い貨物の推定運輸数量やその算出基礎が適切であること
    • ■運行車の運行頻度が、最低でも1日1回以上であること(ただし需要が少ない山村や離島は除く)

    積合せ貨物管理体制

    積合せ貨物管理体制について満たすべき条件は、以下を参考にしてください。

    • ■貨物の紛失を防ぐ貨物追跡管理の手法や設備を持つこと
    • ■貨物の滅失・毀損を防ぐため、営業所と荷扱所で適切な作業管理体制が整っていること
    • ■貨物の紛失など、事故に対する苦情を的確かつ迅速に処理できる体制があること

    運行管理体制

    運行管理体制についての条件は、以下の通りです。

    • ■運行系統別の常務基準が、平成13年8月20日国土交通省告示第1365号「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に適合すること。

    特別積み合わせ貨物運送で配送コストを削減しよう

    特積みは複数の荷物をまとめて積載するため、小ロットの配送コストを削減し、環境にも配慮できます。一方デメリットとして、貨物が少ない日は積載率が低下し、配送コストが増加してしまう場合もあります。

    積載率を向上させるためには、運行状況を把握し、同方向に向かうトラックの荷物をまとめて配送するなど、最適な配車が必要です。なお、運行状況の管理には配送管理システムがおすすめです。配送管理システムには、リアルタイムで配車状況が確認できる「貨物追跡管理機能」があり、最適な配車が可能となります。その他にも効率のよい配送ルートを自動で導き出せる「配車計画機能」や最適な積み付け方を提案する「積付計画機能」などがあり、積載率向上に役立ちます。

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