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ストレスチェック義務化の概要と実施ポイントを解説!

ストレスチェック義務化の概要と実施ポイントを解説!

ストレスチェックは特定の企業で実施が義務付けられています。しかし、その詳細がわからず困っていませんか。

この記事では、ストレスチェック制度が創設された背景や義務化の内容を詳しく解説します。義務に違反した際の罰則や実施時にやるべきことも説明するため、ストレスチェックの法令遵守について知りたい人はぜひ参考にしてください。

目次

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    ストレスチェック制度とは

    ストレスチェック制度とは、ストレスに関する質問票に回答することで、従業員のストレス度合いを調査する制度のことです。10年ほど前からメンタル不調を起因とした労災件数が増えたことで、2015年12月の労働安全衛生法改正を機に実施が義務付けられました。ストレスチェックの結果をもとに集団分析を行い、従業員のメンタル不調を未然に防止するのが目的です。

    義務化の対象

    ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を雇用している事業所です。

    以下2つの要件に当てはまる労働者は、ストレスチェックの対象となります。

    • 1.契約期間が1年以上ある、もしくは契約更新によって1年以上使用されることが予定されている、もしくは1年以上雇用されている労働者
    • 2.1週間の労働時間が、所定労働時間の4分の3以上である労働者

    検査の流れ

    ストレスチェックは、以下の流れに沿って行います。

    • 1.ストレスチェックの実施方法やスケジュールを決める
    • 2.受検者に質問票を配布し回答してもらう
    • 3.ストレスチェックの結果をもとに医師の面接指導が必要か判断する
    • 4.ストレスチェックの結果を本人に通知する
    • 5.本人から面接指導の申し出を受ける
    • 6.医師による面接指導を実施する
    • 7.医師から意見を聞き職場環境の改善に努める
    • 8.ストレスチェックの実施状況や結果について労働基準監督署に報告する

    上記の流れ以外に、ストレスチェックの結果をもとに集団分析を行い、職場環境の改善に努めることも努力義務として推奨されています。

    実施頻度

    ストレスチェックは、年1回実施することが義務付けられています。実施時期については、繁忙期などを考慮して、衛生委員会で決めるのが一般的です。2年目以降は前回の開催日から1年以内にストレスチェックを実施する必要があります。

    義務に反した場合の罰則

    常時50人以上の労働者を雇用している事業所がストレスチェックを実施しない場合は、労働契約法違反となります。しかし現状、実施義務者がストレスチェックを実施しないことに対する罰則はありません。ただしストレスチェックの実施・未実施にかかわらず、労働監督署に報告する義務は発生します。この報告を怠ると最大50万円の罰金刑が科されます。

    また、実施者がストレスチェックの結果を外部に漏洩したり、事業者が本人の同意なくストレスチェックの結果を取得したりする場合も、罰則の対象になる可能性が高いです。事業者が面談指導をもとに必要な措置を実施する際、受検者に不利益な扱いをすることも禁止されています。

    ストレスチェックを実施するためにやるべきこと

    実際にストレスチェックを実施する際に押さえるべき2つのポイントについて解説します。

    方針や方法を決める

    ストレスチェックを実施する際は、事前に以下のような方針や方法について決めておきましょう。

    • ・ストレスチェックの実施者
    • ・ストレスチェックの実施日
    • ・ストレスチェックで使う質問票の種類
    • ・高ストレス者を選定する基準
    • ・面接指導の申し出を受ける人
    • ・面接指導の実施者
    • ・集団分析の方法
    • ・ストレスチェックの結果を管理する方法

    上記の方針や方法は、社内ルールとして明文化し、従業員全員に周知することが大切です。

    ストレスチェックのノウハウや知識がない場合は、厚生労働省が無料で提供する「ストレスチェック実施プログラム」を利用するとよいでしょう。ストレスチェック実施プログラムには、ストレスチェックの結果出力や集団分析などの便利な機能が豊富に搭載されています。質問票の配布から高ストレス者に対するケアまで迅速に行えますので、ストレスチェックにかかるコストを抑えたい人におすすめです。

    体制を構築する

    ストレスチェックを迅速に実施するための体制を構築しましょう。ストレスチェックを行うために必要な人は以下のとおりです。

    • ・実施者
    • ・実施事務従事者
    • ・担当者

    実施者は、ストレス度合いの判定や高ストレス者の選定、面接指導など、専門的な知識が必要な業務を担当します。医師や保健師など、国が指定する研修を修了した者や、精神保健福祉士などの有資格者が対象です。

    実施事務従事者は、実施者の指示を受け、質問票の配布や回収、面接指導の推奨などの事務作業を担当します。受検者のプライバシー保護のため、人事権をもっていない人が対象です。

    担当者は、ストレスチェックの方針やスケジュール策定などの管理業務を担当します。衛生管理者やメンタルケアに関する担当者などが対象です。従業員の個人情報を取り扱わないため、人事権をもつ者も業務に従事できます。

    ストレスチェック義務化の内容を理解し、正しく実施しよう

    ストレスチェックは、メンタル不調を起因とした労災件数が増えたことをうけ、2015年12月に義務化されました。 常時50人以上の労働者を雇用している事業所は、年1回必ずストレスチェックを実施しましょう。労働基準監督署への報告義務を怠ると、最大50万円以下の罰金刑が科されます。ストレスチェック義務化の内容を理解して、職場環境の改善に努めてください。

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