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電子記録債権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

電子記録債権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

電子記録債権は、手形や指名債権と同じく、事業資金を調達するための金融手段です。売掛債権の譲渡にかかる手間やコストの削減が図れるなど、支払企業と納入企業の双方にとって多くのメリットがあります。

この記事では、電子記録債権とはどのようなものか、概要とともに導入メリットとデメリットを解説します。関連製品の一括資料請求も可能なため、製品をじっくり検討したい方はぜひご利用ください。

この記事は2024年4月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    電子記録債権とは

    電子記録債権とは、手形や指名債権に代わる新たな金銭債権です。電子債権記録機関の記録原簿に電子的な記録を行うことで、債権の権利内容が定められる仕組みです。

    そもそもワークフローとは

    電子記録債権法によって創設された新しい金銭債権

    電子記録債権は、平成20年12月1日施行の電子記録債権法のもとで創設された新しい金銭債権です。手形と同様に、電子記録債権の譲渡には善意取得や人的抗弁の切断効力など、取引の安全を確保する措置が講じられています。事業者は企業間取引などで発生した債権の支払いに対して、電子記録することで、安全に電子記録債権の発生・譲渡などが行えます。

    参考:電子記録債権法|e-Gov法令検索

    企業の資金調達を円滑にすることが目的

    電子記録債権は、金銭債権の取引における安全性や流動性の確保を目的としています。債権の譲渡・質入れにおいて、対象である債権の存在やそれが誰に帰属しているかの確認に手間とコストを要するうえ、二重譲渡リスクの問題がありました。電子記録債権は、手形や指名債権が抱えるそれらの問題を解消し、事業者の資金調達を円滑化します。

    参考:電子記録債権 事業資金を調達するためのあたらしい金融手段|金融庁・法務省

    電子記録債権のメリット

    手形を電子記録債権に変更することで、支払企業(債務者側)と納入企業(債権者側)それぞれに、以下のようなメリットをもたらします。

    ■支払企業側のメリット
    • ・事務負担を軽減できる
    • ・印紙税や郵送コストをカットできる
    ■納入企業側のメリット
    • ・債権の管理コストや紛失リスクを減らせる
    • ・分割譲渡や支払期日当日の資金利用が可能になる

    それぞれのメリットについて詳しく解説します。

    支払企業側のメリット

    電子記録債権の導入における支払企業側のメリットは、事務手続きの合理化とコスト削減が挙げられます。

    事務負担を軽減できる

    手形を利用している場合、手形の発行や金額の記入・印紙の貼り付け・押印などに多くの手間と労力がかかります。電子記録債権なら、譲渡記録や送金などの手続きがWeb上で完結するため、支払いにかかる事務負担を大きく軽減できます。

    印紙税や郵送コストをカットできる

    従来の手形取引では、印紙税をはじめ印紙代や郵送代、手形帳購入などに多くのコストがかかります。電子記録債権でも発行手数料は発生しますが、ペーパーレスにともない印紙税や郵送代などは不要になります。手形発行作業にかかわる人件費も削減可能です。

    納入企業側のメリット

    電子記録債権の導入における納入企業側のメリットは、取引の安全性の向上と資金繰りの円滑化が挙げられます。

    債権の管理コストや紛失リスクを減らせる

    債権を電子データとして取り扱う電子記録債権なら、手形のように現物を取り扱わないため、紛失や盗難の心配がありません。取引の安全性が高まり、債権を保管する管理コストや負担が軽減します。さらに、手作業による手形の封入間違いや、作業遅れによる郵送遅延の発生もなくなるため、確実性の高い取引が実現します。

    分割譲渡や支払期日当日の資金利用が可能になる

    手形の譲渡では分割ができません。電子記録債権は分割譲渡が可能なため、複数の納入企業の支払いに充てるなどの柔軟な取引が行えます。また手形とは異なり、支払期日になると取引金融機関の口座に自動的に入金されるため、支払期日の当日から資金を利用できます。

    電子記録債権のデメリット

    電子記録債権にはメリットが多い一方で、債権者にとってデメリットとなる点もあります。

    • ●会計処理を変更する手間が発生する
    • ●取引先も加入する必要がある

    それぞれ詳しく解説します。

    会計処理を変更する手間が発生する

    電子記録債権を利用すると、勘定科目などの会計処理に変更が発生します。会計システムを利用している場合は、電子記録債権に対応可能かどうかの確認も必要です。また、会計処理の作業フローも変わるため、経理担当者への研修の実施やマニュアル作成などの事前準備も必要でしょう。

    取引先も加入する必要がある

    電子記録債権を導入するには、自社だけでなく取引先も加入することが前提です。支払企業と納入企業の両者がシステム上で債権を取引するためです。電子記録債権の利用を開始するには、取引先の利用状況を確認し、利用していなければ電子記録債権の導入を打診するなど、取引先の協力を得る取り組みが必要になるでしょう。

    なお、電子記録債権の導入に不安のある企業は、別の資金調達手段を検討するのも一手です。例えば、電子記録債権と同様に売掛債権を譲渡して現金化するサービスに、ファクタリングがあります。

    ファクタリングは取引先を含めずに債権譲渡できるほか、会計処理の変更も比較的容易に行えます。電子記録債権とファクタリングそれぞれにメリットは異なるため、両者のサービス内容を比較して、自社により適した手段を選ぶのがおすすめです。ファクタリングの概要については以下の記事をご覧ください。

    関連記事 ファクタリングとは?種類や仕組みの解説とおすすめサービス紹介

    電子記録債権のメリット・デメリットを踏まえて導入しよう

    電子記録債権とは、手形や指名債権に代わる新たな金銭債権です。電子記録債権を導入すると、支払企業は事務作業やコストの削減が見込めます。納入企業は債権の管理コストや紛失リスクの削減、分割での譲渡が可能になります。手形の発行回数の多い企業にとって、電子記録債権を利用するメリットは大きいでしょう。ただし、支払企業にはデメリットも存在します。自社が享受できるメリットや想定される効果とデメリットを比較して、導入を検討しましょう。

    また、事業資金を調達するためにはファクタリングの活用も有効です。電子記録債権とファクタリングそれぞれの特徴を比較することで、自社に適切な資金調達方法が見えてくるでしょう。

    ファクタリングの各社サービス情報については以下の記事が役立ちます。下のボタンより各社サービスの資料請求も可能なため、あわせてご利用ください。

    関連記事 ファクタリング会社おすすめ15選比較!メリットや選び方も解説
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