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注文請書の収入印紙の金額はいくら?疑問や注意点についても解説

注文請書の収入印紙の金額はいくら?疑問や注意点についても解説

注文請書における印紙金額についてわからずお困りではありませんか。印紙税の支払いは法律で規定されている義務です。注文請書についての理解を深め、適切に対応しましょう。

この記事では、注文請書の印紙金額について紹介します。注文請書に貼る収入印紙についての疑問点や注意点を解説するため、ぜひ参考にしてください。

この記事は2023年1月時点の情報に基づいて編集しています。
目次
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    注文請書に貼る収入印紙の金額はいくら?

    注文請書に貼る収入印紙の具体的な金額について解説します。

    契約金額によって0円から60万円まで

    注文請書に添付する収入印紙額は、契約金額によって変わります。以下に印紙税額をまとめます。

    領収書に貼る印紙の金額とは異なるため、注意が必要です。

    契約金額収入印紙の金額
    1万円未満非課税
    1万円以上100万円以下200円
    100万円を超え200万円以下400円
    200万円を超え300万円以下1,000円
    300万円を超え500万円以下2,000円
    500万円を超え1,000万円以下1万円
    1,000万円を超え5,000万円以下2万円
    5,000万円を超え1億円以下6万円
    1億円を超え5億円以下10万円
    5億円を超え10億円以下20万円
    10億円を超え50億円以下40万円
    50億円超え60万円
    記載なし200円

    なお、契約金額を税込み金額とするか、税抜き金額とするかは、注文請書に記載された金額の記載方法によって異なります。

    注文請書に消費税額が区分記載されている、もしくは税込金額と税抜き金額の両方が記載され消費税額が明らかな場合は、税抜き金額を契約金額として問題ありません。

    一方、消費税額が明確でない場合は、税込金額を契約金額とします。

    参考:No.7102 請負に関する契約書|国税庁
    参考:No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|国税庁

    収入印紙を貼る必要があるのは1万円から

    契約金1万円未満は非課税のため、収入印紙を貼る必要がありません。売買契約や電子契約を締結した場合、注文請書とは別に作成した契約書に収入印紙を貼り付けている場合も不要です。

    そのためカタログから大量のオフィス備品を購入したり、注文請書をデータ化してメールで送信したりする場合は、収入印紙が必要ありません。ただし電子上の契約書でも、データを印刷して相手側に渡す場合は納税義務が発生します。収入印紙が必要かどうかの判断基準については以下の記事でも解説しているので、ぜひ一読ください。

    関連記事 注文請書とは?項目や収入印紙について解説

    注文請書に貼る収入印紙についての2つの疑問

    注文請書に収入印紙を貼る際に生じがちな、よくある疑問について回答します。

    税抜と税込額はどう記載する?

    注文請書における契約金額は、税込価格で記載する必要があります。ただし表示方法は自由であり、「税抜き金額」と「消費税額」にわけての記載も可能です。

    収入印紙代金は注文者と受注者どちらが払う?

    収入印紙代金は、一般的に注文請書の作成者が負担する場合が多いようです。共同作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務があるため、注文者と受注者が連帯して支払うことが望ましいでしょう。当事者間の同意があれば、いずれか一方が負担しても問題はありません。印紙金額が大きければ、当事者同士で話しあいをし、納得のいくルールを決めましょう。

    参考:印紙税法

    注文請書に貼る収入印紙についての3つの注意点

    注文請書に収入印紙を添付したあとの対応や、収入印紙の節税にもつながる注文請書の発行・記載の仕方について解説します。

    収入印紙には消印(割印)を押す

    消印(割印)とは、収入印紙と注文請書の境目に捺印する印鑑のことです。印紙税法第8条第2項で規定されている義務のため、忘れないようにしましょう。消印(割印)を押さずに放置すると、過怠税を請求される可能性があります。

    再利用の防止が目的なため、印鑑ではなく署名でも問題ありません。誰が消印を押したかわかればよいため、代表者だけでなく代理人や従業員の代行も認められています。鉛筆やシャープペンシルなどの署名は、誰でも簡単に改ざんができるため無効です。

    参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

    書類の電子化で収入印紙は節約できる

    電子上の契約には印紙税が課されません。そのため書類を電子化することで、収入印紙を節約できます。注文請書をPDF化しメールで送信すれば、収入印紙を貼る必要がありません。PDF化した注文請書を発行側が保管していても、印紙税の支払いは不要です。

    FAXで送信した場合は、相手側が紙の注文請書を受け取りますが、電子コピーのような扱いとなるため納税の対象から外れます。

    注文書は基本的に収入印紙が不要ですが、中には契約書などと同じく課税文書とみなされるものもあります。しかし一般人に収入印紙が必要ない注文書とそうでないものを見分けるのは困難です。そのため課税文書は、電子化しておくことをおすすめします。

    参考:(別紙)|国税庁

    電子契約において収入印紙がいらないとされる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

    関連記事 電子契約で印紙が不要な理由とは?法的根拠や注意点を解説

    税抜と税額、税込額を分けて表記

    税抜と消費税額、税込額を別々に表記することで、税抜き金額を契約金額として扱えるため、節税効果があります。「税抜き金額」と「消費税額」を別々に表記したうえで「税込み金額」を記入しましょう。


    注文請書の電子化を進め、印紙税の負担を軽減しましょう。各社の受発注システムを比較して、自社に最適なソリューションを見つけてみませんか。

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    注文請書の収入印紙における金額や注意点を正しく理解しよう

    注文請書の印紙金額は、契約書に記載されている金額によって0円から60万円まで設定されています。印紙税の負担については、どちらが負担するか事前によく話しあいましょう。

    注文書の中には収入印紙が必要になるものもあるため、印紙税の計算を面倒に感じる場合は契約書類の電子化をおすすめします。

    注文請書の収入印紙における金額や注意点を正しく理解してください。

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