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年末調整における収入金額とは?所得金額との違いや算出方法も解説

年末調整における収入金額とは?所得金額との違いや算出方法も解説

年末調整における「収入金額」は、「所得」や「手取り」とどのような違いがあるのでしょう。収入金額の基本的な意味を押さえておきたくありませんか。この記事では、年末調整における収入金額の概要について詳しく解説します。2020年からの変更点や金額項目の記入方法なども解説するため、実際に業務を進める際の参考にしてください。

この記事は2021年11月時点の情報に基づいて編集しています。
目次

    年末調整における「収入金額」とは

    2020年からの年末調整の新申告書に記載されている「収入金額」「給与所得控除額」「所得金額」とは、どのようなものなのでしょうか。

    税金が天引きされる前の総支給額のこと

    年末調整における「収入金額」とは、税金や社会保険料を差し引く前の総支給額のことです。サラリーマンの場合は、会社から年一回支給される源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額が該当します。

    また、給料を直接受け取る以外でも収入金額に該当するケースがあります。以下のとおりです。

    • ・会社から商品を無料もしくは安価でもらう
    • ・会社が保有する建物や土地を無料もしくは低料金で借りる
    • ・会社から無利息もしくは低金利でお金を借りる

    給与所得控除を差し引くと所得金額になる

    所得金額とは、総支給額から「給与所得控除額」と「所得金額調整控除額」を差し引いた金額のことです。給与所得金額とも呼ばれています。

    給与所得控除は、速算表をもとに総支給額に応じた金額を計算できます。たとえば総支給額が600万円だと、給与所得控除は164万円です。

    所得金額調整控除額は、総支給額が850万円を超える人のうち、一定の要件を満たす場合に適用されます。給与とは別に年金を受給している場合は、年収850万円以下でも最大10万円の控除が可能です。

    所得金額は、源泉徴収票の差し引き支給額などに記載されている「手取り」とは異なります。手取りは、所得金額から税金や社会保険料などを差し引いた金額です。

    条件を満たせば特定支出控除も差し引ける

    所得の種類によっては、給与所得控除額と所得金額調整控除額のほかに、特定支出控除額も差し引けます。

    特定支出控除とは、給与所得控除額の半分以上を占める支出がある場合に適用される控除のことです。条件を満たす支出がある場合は、給与所得控除額の半分を超える部分を特定支出控除額として総支給額から差し引けます。特定支出控除が認められるのは、以下の6つの項目です。

    • 1.通勤費
    • 2.転居費
    • 3.研修費
    • 4.資格取得費
    • 5.単身赴任者の帰宅旅費
    • 6.勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費など)

    たとえば給与控除額144万円の従業員が、転勤にともなう引越し費用に85万円を支払った場合は、給与控除額の半分となる72万円を除いた「13万円」が特定支出控除として差し引けます。

    参考:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

    年末調整システム紹介ページ遷移画像

    2020年からの年末調整における変更点

    2020年の年末調整から、以下のような変更点があります。

    • ・給与所得控除の引き下げ
    • ・基礎控除における適用要件の設定
    • ・所得金額調整控除の創設
    • ・申請書類の様式変更
    • ・各種控除対象者の合計所得金額要件の見直し

    給与所得控除額は、2020年から一律10万円引き下げられました。ただし所得金額が850万円を超える場合は、引き下げられる金額が増えます。また、給与所得控除額の上限も、収入金額1,000万円から850万円に変更されました。

    基礎控除額は、所得金額に応じて16~48万円までの要件が設定されました。所得金額2,500万円以上になると基礎控除の対象から外れます。

    新申告書における金額項目の記入方法

    続いては、新申告書における金額項目の記入方法を解説します。

    「給与所得者の基礎控除申告書」の金額の記入

    まずは、「給与所得者の基礎控除申告書」の記入方法を説明します。

    1.「給与所得」の記入

    「給与所得」には、収入金額と所得金額を記入します。それぞれ源泉徴収票の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」に記載されている金額が該当します。

    なお、申告書の裏面に記載されている計算式の表を用いれば、すぐに所得金額を算出できます。たとえば年収600万円の所得金額は、436万円です。以下の手順で計算できます。

    • 1.600万円÷4=150万円(千円未満切り捨て)
    • 2.150万円×3.2-440,000=436万円

    2.「給与所得以外の所得の合計額」の記入

    所得税法では所得を10種類に分類しています。給与所得もその一つで、それ以外は、以下のとおりです。

    • ・利子所得
    • ・配当所得
    • ・不動産所得
    • ・事業所得
    • ・退職所得
    • ・山林所得
    • ・譲渡所得
    • ・一時所得
    • ・雑所得

    給与所得以外の所得がある場合は、合計額を記入しましょう。

    「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入

    収入金額と所得金額の記入方法は、「基礎控除申告書」のときと同様です。あとは申告書内に記載されている表を確認すれば、すぐに区分や控除額などがわかります。

    「所得金額調整控除申告書」の記入

    所得金額調整控除申告書は、申請者の給与収入金額が850万円以上であることと、以下のいずれかの要件を満たす場合に記入します。

    • ・本人が特別障害者
    • ・同一生計配偶者が特別障害者
    • ・扶養親族の1人が特別障害者
    • ・扶養親族の1人が23歳未満(平成11年1月2日以降に生まれた人)

    共働きでそれぞれの給与収入金額が850万円以上の場合は、上記要件に該当すれば、夫婦ともに控除を受けられます。

    要件にあてはまる場合は、同一生計配偶者または扶養親族の氏名やマイナンバーなどの必要事項を入力します。基礎控除や扶養控除などとは異なり、条件を満たすかどうかの事実関係だけ記入すればよいため、控除額まで計算する必要はありません。

    年末調整の収入金額の意味を理解し、業務を正確に進めよう

    年末調整における「収入金額」とは、税金や社会保険料を差し引く前の総支給額のことです。給与所得控除額と所得金額調整控除額を差し引くと、所得金額になります。給与所得控除額の半分以上を占める支出がある場合は、特定支出控除を利用することも可能です。ちなみに、各申告書における金額項目は同じ計算方法で算出できます。年末調整における収入金額の意味を理解して、業務を正確に進めましょう。

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