年末調整における「収入金額」とは
年末調整における収入金額とは、税金や社会保険料などが控除される前の、1年間の給与等の総支給額です。月々の給与明細であれば「総支給額」などの欄が目安になります。
年末調整の書類では年額を記入するため、月次の総支給額を年計で合算した金額を想定すると整理しやすいでしょう。
給与明細・源泉徴収票のどの金額?(迷ったときの確認ポイント)
収入金額の確認では、「どの書類の、どの欄の数字か」を先に押さえると混乱を減らせます。
給与明細では、各種控除が差し引かれる前の「総支給額」を確認します。
源泉徴収票では、「支払金額」などの収入を表す欄が確認の起点になります。
一方、「給与所得控除後の金額」などの欄は、収入金額ではなく所得金額に近い概念です。
書類の項目名は様式や発行元により表記が異なる場合があります。迷ったときは、控除前の総額か、控除後の金額かを基準に見分けてください。
収入金額・所得金額・手取りの違い(早見表)
収入金額と混同しやすい用語として、「所得金額」と「手取り」があります。違いを簡単に整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 意味(年末調整の考え方) |
|---|---|
| 収入金額 | 控除前の総支給額(給与等の総額) |
| 所得金額 | 収入金額から給与所得控除等を差し引いた後の金額 |
| 手取り | 給与から税金・社会保険料などが差し引かれて実際に受け取る金額 |
年末調整では、まず収入金額を基に所得金額を計算し、そこから各種控除を反映して税額を調整します。
収入金額に含まれるもの・含まれないもの(交通費など)
収入金額を計算する際、どの手当を含めるべきか迷うことが多いのが「交通費(通勤手当)」です。収入金額に含まれる主な項目と、原則として含まれない項目は以下の通りです。
- 収入金額に含まれるもの
基本給、残業手当、住宅手当、役職手当、家族手当、賞与(ボーナス) など - 原則として含まれないもの
非課税限度額内(月額15万円以下など)の通勤手当、出張旅費(実費弁償的なもの)
一般的に、通勤手当は非課税限度額内であれば所得税の課税対象にならないため、年末調整の「収入金額」には含めません。ただし、限度額を超える部分や、課税対象となる手当は収入金額に加算する必要があります。
年末調整における「所得金額」の計算方法
「収入金額」とよく似た言葉に「所得金額」があります。年末調整では、収入金額から一定の控除を差し引いて「所得金額」を算出します。計算式は以下の通りです。
収入金額 - 給与所得控除 = 給与所得の金額
収入金額から給与所得控除を差し引くと所得金額になる
会社員などの給与所得者は、自営業者のように経費を実額で差し引くことが難しいため、代わりに「給与所得控除」という概算経費が認められています。収入金額に応じた一定額を差し引くことで、課税の対象となる「所得金額」が求められます。
令和2年(2020年)以降、給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、控除額の上限も適用される収入金額が850万円に引き下げられました。現在(令和6年分以降)もこの計算ルールが適用されています。
例えば、年収(収入金額)が162.5万円以下の場合、給与所得控除額は55万円です。収入金額が増えるにつれて控除額も計算式に基づいて変動します。
条件を満たせば特定支出控除も差し引ける
「特定支出控除」とは、業務に関連する特定の支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費など)が多額になった場合、確定申告を行うことで給与所得控除に加算して控除できる制度です。
この特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超過分を所得金額から差し引くことができます。適用を受けるには領収書の保存や会社からの証明が必要となるため、該当しそうな場合は国税庁の情報を確認しておきましょう。
申告書における金額項目の記入方法
年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名称の書類を提出します。ここでは、各項目の記入方法について解説します。
「給与所得者の基礎控除申告書」の金額の記入
基礎控除申告書には、本人の「給与所得」を記入する欄があります。ここには、前述の計算式で求めた「所得金額」を記入します。
会社から配布される源泉徴収票や給与明細をもとに、1年間の「収入金額(見積額)」を出し、そこから給与所得控除を引いた金額を記載してください。収入金額が850万円以下で、所得金額調整控除の適用がない場合は、国税庁が公開している「給与所得の速算表」を使って簡易的に算出できます。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入します。配偶者の収入金額から所得金額を算出し、区分判定を行います。
令和2年以降の改正により、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば配偶者控除の対象となります。配偶者の収入がパートやアルバイトのみであれば、年収から55万円(給与所得控除の最低額)を引いた額が所得金額となります。
「所得金額調整控除申告書」の記入
年収が850万円を超える人で、自身が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合などに記入が必要な項目です。
1.「給与所得」の記入
ここには、基礎控除申告書と同様に計算した給与所得金額を記入します。
2.「給与所得以外の所得の合計額」の記入
副業による雑所得や不動産所得などがある場合は、その所得金額の合計を記入します。給与所得以外の所得がない場合は「0」となります。
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「収入金額って何ですか?」「ここは交通費を含めますか?」といった従業員からの質問対応や、記入ミスのチェック作業は、年末調整業務の大きな負担です。
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年末調整の収入金額の意味を理解し、業務を正確に進めよう
年末調整における「収入金額」とは、税引き前の総支給額のことです。原則として非課税の交通費は含まれません。一方、「所得金額」は収入金額から給与所得控除を差し引いた金額を指します。
これらの違いを正しく理解し、申告書へ正確に記入することで、スムーズに年末調整を完了させましょう。計算が複雑で不安な場合や、従業員への周知が大変な場合は、システムの活用も有効な手段です。



